戸塚アマチュア無線クラブ

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クラブ規約

[最終更新:2009.06.14]

クラブ規約 MS-Word版


戸塚アマチュア無線クラブ規約

          第1章 総則

(名称)
第1条 本クラブは戸塚アマチュア無線クラブと称する。

(所在地)
第2条 本クラブの事務所は横浜市戸塚区内に置く。

          第2章 目的

(目的)
第3条 本クラブは次の事業を行うことを目的とする。
     1.官公庁及び公共団体の要請による業務への協力。
     2.クラブの健全な発展と会員相互の親睦及び技術の向上。
     3.その他。

          第3章 会員

(会員の資格)
第4条 本クラブの会員は戸塚区内に在住または勤務し、アマチュア無線局を開設している
    者とする。但し、会長が認めたものはこの限りではない。

(入会手続き)
第5条 本クラブに入会しようとする者は、会長に書面によって申込まなければならない。
    ただし、満18歳未満の者については、別に定める様式により保護者の入会同意書
    を提出しなければならない。

(退会及び資格の喪失)
第6条 会員はいつでも退会できるが、その旨を会長に届け出なければならない。
    会員は次の各号に該当する場合は、役員会の決議によりその資格を失う。
     1.本クラブの活動に協力しない者。
     2.本クラブの運営及び活動を妨げる行為をした者。
     3.会費を滞納した者。
     4.第4条の資格を失った者。
     5.死亡した者。

(会員の権利)
第7条 会員は総会において議決権を有する。会員は本クラブの事業に参加できる。

          第4章 役員

(役員)
第8条  1.本クラブに次の役員を置く。会長1名、理事若干名、会計2名。
     2.役員は総会において会員の中から選出する。
     3.任期は1年とし再任は妨げない。

          第5章 会議

(総会)
第9条 総会は本クラブの最高議決機関とし、原則として年1回以上会長が招集する。

(役員会)
第10条 必要に応じ役員会を開くことができる。

(議決方法)
第11条 規約改正以外の議決は、出席者の過半数とし、可否同数のときは議長の決すると
     ころによる。

          第6章 会計

(会計年度)
第12条 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会費)
第13条 会員は会費を納入しなければならない。納入された会費は返却しない。
     年会費は1,200円、ただし同居家族の会員は1人当り半額とする。(中途入
     会者は月割)

          第7章 規約の改正

(規約の改正)
第14条 規約改正は、総会において出席者(委任状を含む)の3分の2以上の賛成による。

          第8章 会計監査

(会計監査)
第15条 本クラブに会計監査2名を置く。

          第9章 その他(雑則)

(顧問)
第16条 本クラブは顧問を置くことができる。

付則 この規約は昭和61年11月3日から施行する。 (制定    -1986年)
   この規約は昭和62年4月18日から施行する。 (第1次改定 -1987年)
   この規約は平成 5年4月24日から施行する。 (第2次改定 -1993年)
   この規約は平成16年4月17日から施行する。 (第3次改定 -2004年)