戸塚アマチュア無線クラブ

クラブ規約

[最終更新:2023.05.24]

クラブ規約 PDF版

戸塚アマチュア無線クラブ規約 

第1章
第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは戸塚アマチュア無線クラブ(以下、本クラブと略記)と称する。
(所在地)
第2条 本クラブの所在地を会長宅とする。


第2章 目的
(目的)
第3条 本クラブは横浜市アマチュア無線非常通信協力会(以下、協力会と略記)の戸塚区
支部の役割を担うことを目的とし、次の活動を行う。
1. 横浜市との協定に基づく横浜市および戸塚区の要請による上記目的にともなう
業務活動。
2.本クラブの健全な発展と会員相互の親睦及び技術の向上のための活動。
3.その他、上記各項のために必要な活動。


第3章 会員
(会員の資格と義務)
第4条 本クラブの会員は戸塚区内に在住または勤務し、アマチュア無線局を開設している
者とする。但し、アマチュア無線局を運用することができる無線従事者の免許有す
る者で会長が認めたものは上記の条件の限りではない。
尚、本クラブの会員は同時に協力会の会員となり、戸塚区支部に所属するものとし、
横浜市アマチュア無線非常通信協力会規約に定める目的に沿い「横浜市との協定に
より、非常災害時においてアマチュア無線通信による災害情報の収集、伝達に協力
する」ものとする。
また、本クラブの会員は本クラブが行う非常災害時の災害情報の収集、伝達、およ
び、そのための訓練等の活動に参加するものとする。
(入会手続き)
第5条 本クラブに入会しようとする者は、会長に書面によって申込まなければならない。
また、年齢が満18歳未満の場合には、別に定める様式により保護者の入会同意書
を提出しなければならない。入会が受理されると、本クラブへの入会手続きと同時
に協力会の入会手続きを本クラブが行う。入会が認められたものには横浜市アマチ
ュア無線非常通信協力会戸塚区支部会員証が本人宛に発行され、本クラブおよび協
力会の会員として登録される。
2.入会申し込みの書面に記載した情報に変更があったときは、遅滞なく書面にて変更
内容を会長に届け出なければならない。
(退会及び資格の喪失)
第6条 会員はいつでも退会できるが、その旨を会長に書面により届け出なければならない。
退会しようとする会員及び下記2 号、3 号該当の資格喪失者は、本クラブより支給
されたヘルメット、ユニフォーム等と共に、横浜市アマチュア無線非常通信協力会
戸塚区支部会員証を返却しなければならない。
2.会員は次の各号に該当する場合は、その資格を失う。
(1) 第4条に示す会員の資格を失った者。
(2) 死亡した者。
3. 会員は次の各号に該当する場合は、第10 条に定める役員会の決議によりその資格を
失う。
(1)本クラブの活動に協力しない者。
(2)本クラブの運営及び活動を妨げる行為をした者。
(3)会費を滞納した者。
(会員の権利)
第7条 会員は総会において議決権を有する。
また、会員は第3条に規定する本クラブの活動に参加する権利を有する。


第4章 役員
(役員)
第8条 本クラブに次の役員を置く。会長1名、副会長2名、理事若干名、会計2名
2.役員は総会において会員の中から選出する。
3.任期は2年とし再任を妨げない。
4.全役員は連帯して本クラブを運営する責任を持つものとする。
(1)会長は本クラブを代表し会務を統轄する。また横浜市アマチュア無線非常
通信協力会の戸塚区支部長の任を負う。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故のある時はその職務を代行する。また
協力会の戸塚区支部代議員の任を負う。
(3)会計は本クラブの経理を統轄し、予実算管理および、財産の保管管理、会
員への貸与品の管理を行う。また、「戸塚アマチュア無線クラブ」名義の銀
行口座の管理責任者となり、同口座の「代表者」として登録することを可
とする。
(4)次のクラブ運営上の諸責務の担当者を各理事が分担することとし、役員会
で決定し、クラブ員に周知する。
A) 総務:本クラブの会員の会員名簿を管理し、入退会手続き、横浜市アマ
チュア無線非常通信協力会の会員登録および会員証の発行・回収等を統
轄する。また本クラブのウェブページの管理を含む、対外情報宣伝活動
を行う。
B) 地域防災:戸塚区内の各地域防災拠点における避難訓練への協力活動を
統轄する。
C) クラブ局運営:戸塚クラブ無線局(JQ1YZA)および戸塚区役所クラブ局
(JR1YWP)の維持・運用に関する企画、管理を行う。
D) 非常通信マニュアル管理:非常通信協力会戸塚区支部として行う非常通
信の運用の方法を纏めたマニュアルを作成し、維持管理を行う。


第5章 会議
(総会)
第9条 総会は本クラブの最高議決機関とし、原則として年1回以上会長が招集する。総会
は会員総数の2分の1以上の出席により成立する。総会の付議事項は次の通りとす
る。
(1) 年度の事業計画
(2) 本規約の改定
(3) 役員の改選
(4) その他必要事項
(役員会)
第10条 会長は必要に応じ役員会を開くことができる。役員会の議長は会長が行うものと
し、役員総数の3分の2以上の出席により成立する。役員会の付議事項は次の通り
とする。
(1) 総会付議事項の審議・決定
(2) 本規約に定めのない事項の審議・決定
(3) 年度の事業計画の遂行、クラブ運営のために必要な事項の審議・決定
(4) その他必要事項
(議決方法)
第11条 規約改正以外の議決は、出席者の過半数を以ってし、可否同数のときは議長の決
するところによる。出席および議決権行使は委任状を以ってこれに代えることがで
きる。


第6章 会計
(会計年度)
第12条 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第13条 会員は会費を納入しなければならない。納入された会費は返却しない。会員の年
会費は1,200円、ただし同居家族の会員は1人当り半額とする。会員が年度の
途中に入会する場合は、年会費は入会の月を含む年度の残り月数に対応する月割額
を納入するものとする。


第7章 規約の改正
(規約の改正)
第14条 規約改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により決する。出席およ
び議決権行使は委任状を以ってこれに代えることができる。


第8章 会計監査
(会計監査)
第15条 本クラブに会計監査 1 名を置く。 会計監査は役員を除く会員の中から総会に
て選任する。会計監査は年度の決算結果の監査を行い、結果を会員に報告する。


第9章 個人情報の取り扱い
第16条 入会手続き、変更手続き、退会手続き及びこれらに限らず当クラブが入手した会
員個人に係る情報は個人情報として取り扱い、クラブの運営の為の範囲内で利用す
ることとし。それ以外の目的に利用しない。また、集めた個人情報は盗難、紛失等
の無いよう適切に管理する。具体的な利用例は以下の通り。
(1)入会手続きで「協力会本部届出事項」の旨指定のある情報は戸塚区支部の
名簿を作成し、横浜市アマチュア無線非常通信協力会本部経由で他区支
部の名簿と共に横浜市との協定に基づき1回/年提出します。
(2)上記(1)で指定された以外の情報も含めた情報の中から選択して、戸塚
アマチュア無線クラブとしての会員名簿を作成し、会の運営、連絡、会
員間の相互連絡の用途に供します。
2.クラブが入手した個人情報は第三者に提供しない。ただし下記を除く。
(1)横浜市アマチュア無線非常通信協力会本部からの照会
(2)災害発生時に災害関連組織を通してクラブ会員の安否確認をおこなう場合


第10章 その他(雑則)
(顧問)
第17条 本クラブには顧問を置くことができる。顧問は会員の中から会長が任命するこ
ととし、役員会に参加し議事に加わるものとする。ただし、役員会での議決権は
有さない。任期は任命権者の会長の任期内とし、会長が決定する。


付則 この規約は昭和61年11月3日から施行する。 (制定 -1986 年)
この規約は昭和62年4月18日から施行する。 (第1次改定 -1987 年)
この規約は平成 5年4月24日から施行する。 (第2次改定 -1993 年)
この規約は平成16年4月17日から施行する。 (第3次改定 -2004 年)
この規約は平成24年5月19日から施行する。 (第4次改定 -2012 年)
この規約は令和 3年8月20日から施行する。 (第5次改定 -2021 年)
この規約は令和 5年5月13日から施行する。 (第6次改定 -2023 年)

総会議決による規約関係の決定事項
@ 平成13年度〜平成15年度の会費を半額にすることが総会で承認されました。
(2001 年5 月20 日)
A 平成16年度〜平成17年度の会費を半額にすることが総会で承認されました。
(2004 年4 月17 日)
B 平成18年度の会費を半額にすることが総会の予算審議の中で決定しました。
(2006 年5 月14 日)
C 平成19年度の会費を半額にすることが総会の予算審議の中で決定しました。
(2007 年5 月26 日)
D 平成20年度の会費を半額にすることが総会で承認されました。
(2008 年5 月17 日)
E 平成21年度の会費を半額にすることが総会で承認されました。
(2009 年5 月16 日)
以上

 



関連文書: 旧版(2021.08.20施行)